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強制管理について
判決文、公正証書等に基づいて強制管理を行う場合当社として、今までの経験則から相手方は強制管理を避けようとあらゆる手段を講じてきますので、水面下で法定果実の実体調査を確実に執り行なうことが大切です。
平成13年3月30日閣議決定された担保権者の強制管理は次の通り
抵当権実行としての「強制管理」制度の創設
抵当権実行の一方法として強制管理を認めれば、抵当不動産を利用する範囲も多くなり、抵当権実行も容易になる。
抵当権者が本来有する売却・換価権能の具体的な行使の方法として柔軟に考え、強制管理制度の創設を考えるべきである。即ち、テナントビル・賃貸マンションのように譲渡が不可能もしくは困難なものも、強制管理の方法をとれば、抵当権実行が容易になると同時に、債務者から差押不動産の所有権を喪失させない点でも債務者の心理的抵抗が少なくなると考えられる。
強制管理の方法としては、前述の第三者機関が管理支配権を有することとし、賃料の中から共益費の支払い等も行うこととすることにより、賃借人も安心して使用することが可能となると考えられる。
ただし、強制管理による抵当権実行を行った不動産については、競売の申し出ができない等の制約を設けるべきであると考える。
問題は、競売又は強制管理立て後、その実行に至るまでの間の管理をいかにするかであり、第三者機関による管理を徹底すべきであると考える。
- 当社では、長年の経験を生かし、決定前の調査を入念に行っております